保険部より 「生活保護法による医療扶助運営要領」の一部改訂について(福島県保健福祉部)
【生活保護取扱の登録をされている会員の皆様へ】
本日、福島県保健福祉部長名で標記「「生活保護法による医療扶助運営要領」の一部改訂について」を受信しました。
内容は生活保護法に定められている医療扶助での鍼灸マッサージの施術料の改定になります。
本会会員限定ページに掲示してありますので、生活保護取扱の登録をされている会員の皆様はご留意ください。
【生活保護取扱の登録をされている会員の皆様へ】
本日、福島県保健福祉部長名で標記「「生活保護法による医療扶助運営要領」の一部改訂について」を受信しました。
内容は生活保護法に定められている医療扶助での鍼灸マッサージの施術料の改定になります。
本会会員限定ページに掲示してありますので、生活保護取扱の登録をされている会員の皆様はご留意ください。
前の記事
【外来中止で再同意が受けられないケースについて】 日頃より本会事業について、ご理解とご協力をいただきまして感謝申し上げます。 さて、現在健康保険・療養費扱いで診療している患者様で再同意の必要がある方について、同意書を発行 […]
次の記事
昨年、2020年度厚生労働大臣免許保有証(はり・きゅう・マッサージ)の新規申請、および更新申請をされた方について、財団より本会事務局への保有証の発送が3月下旬になります。 申請された未生のお手元に届くのは、4月中となりま […]