【療養費受領委任対応】東北厚生局への団体登録について
療養費受領委任制度移行について、本年4月の総会時から数度にわたってご案内しておりますように、東北厚生局への施術所と施術者の登録が必要になります。
本会では東北厚生局と協議し、会員の皆様を団体として一括登録することになりました。
このほど、東北厚生局より取り纏め用の書式をお送りいただきました。
7月29日の夏季学術講習会(会津医療センター)の第3講座・療養費等適正運用指導講習会に下記ファイルに入力または記入してお持ちいただいても結構ですし、後日、本会事務局に郵送いただいても結構です。
1)はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師が受領委任の取扱いを受けようとするとき
・確約書 (様式第1号)
https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/tohoku/shido_kansa/documents/01kakuyakuw.docx
・施術所の申出(様式第2号)
https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/tohoku/shido_kansa/documents/04sejyutusyomousidee.xlsx
・同意書(様式第2号の2)
https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/tohoku/shido_kansa/documents/05doisyoe.xlsx
・施術管理者選任等証明 (個人の場合)
https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/tohoku/shido_kansa/documents/02kojinsennninnsyoumeiw.docx
・施術管理者選任等証明 (法人の場合)
https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/tohoku/shido_kansa/documents/03houjinsennninnsyoumeiw.docx
2)勤務形態確認表(※施術管理者が複数申出をしている場合、他所で勤務している場合には上記に加えて必要)
・勤務形態確認票
https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/tohoku/shido_kansa/documents/06kinnmukakuninne.xlsx
<ほか添付書類>7月29日に夏季学術講習会(会津医療センター)にご持参ください
・保健所に提出した施術所開設届又は施術所変更届の副本の写し
※施術管理者が出張専門施術者の場合は、出張施術業務開始届の写し
・免許証の写し(勤務する施術者も含む)
・住民票 (※施術管理者が出張専門施術者の場合)
※印鑑も、お持ちください。
なお、東洋療法保険協会で申請書の作成をお願いする場合は、粒来先生にお問い
合わせください。
7月2日より開始し、10月31日で締め切る第1回目の厚生局登録申請以降について
の登録については、7月29日の夏季学術講習会が終了しましたら、該当者へメールや郵
送にてお知らせいたします。
他にも書式が下記にありますので、ご参照ください。
https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/tohoku/shido_kansa/ahaki.html