鍼灸学生へ朗報
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学生会員の
講習会参加費は、
正会員と同一となる為
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詳しくは、会員規定をご覧ください。
一般社団法人福島県鍼灸師会 学生会員規程
(目的)
第1条 本規程は、一般社団法人福島県鍼灸師会(以下「本会」という。)定款第5条に基づき、学生会員に関して必要な事項を定めることを目的とする。
(学生会員)
第2条 本規程において学生会員とは、以下に該当し、直接本会へ申込手続きを行い、理事会で承認を得た者をいう。
(1)はり師またはきゅう師の養成施設に在学の者。
(学生会員資格の取得)
第3条 学生会員になろうとする者は、本会ホームページ上からダウンロードし印刷した申請書に必要事項を記載し、または本会ホームページの専用フォームに入力し、本会宛に郵送またはフォーム送信にて申請する。その際、学生証の写しまたは写真など必要な書類を添付するものとする。
2 会長は、理事会の承認を得て、学生会員の認定を行う。
(学生会員の権利及び義務)
第4条 学生会員の権利及び義務に関しては、次のとおりとする。
(1)本会役員選挙に関する選挙権・被選挙権は有しない。
(2) 本会総会などでの議決権を有しない。
(学生会員の会費)
第5条 学生会員の年会費は,無料とする。
2 学生会員の講習会参加費は、正会員と同一とする。
(学生会員の期間)
第6条 学生会員は養成施設在籍中とする。但し、最大3年間とする。
(学生会員の退会)
第7条 学生会員は養成施設を卒業、退学または学生会員を3年経過した場合、自動的に学生会員を退会とする。
2 3年未満で退会を希望する場合は、退会届を提出する。
(学生会員から正会員への移行)
第8条 学生会員から本会員に移行する場合、入会金を免除する。但し、卒業から翌年2月末日までに正会員入会手続きを行った者に限る。
(その他)
第9条 その他の事案については本会理事会において決議し、決定を行う。
(改廃)
第10条 この規程の改廃は、理事会の決議を経て行う。